2024.12.06マイナンバーカードの保険証利用について
【マイナンバーカードの保険証利用について】
当院では、オンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードを健康保険証として
ご利用頂けます。受付に顔認証付きカードリーダーを設置しています。
※公費受給証については顔認証付きカードリーダーでの認証が出来ないため、受付にて
医療受給証の原本のご提示が必要となりますのでマイナンバーカードとあわせてご持参
ください。
<マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット>
〇一人ひとりの過去の診療・薬剤情報などに基づいたより良い医療がうけられます
医療機関・薬局に受診等した際、診療・薬剤・特定健診情報の提供に同意すると、ご自身の
情報に基づいた診断や重複する投薬を回避した適切な処方や指導を受ける事ができます。
〇高額な医療費が発生した場合でも書類での事前申請や高額な立替が不要になります。
突然の手術や入院で高額な医療費が発生した場合でも、事前の申請や高額な立替払いをせずに、
高額療養費制度が適用され、一定額以上の支払いがその場で不要になります。
【R6年12月2日以降の健康保険証の取り扱いについて】
12月2日から、これまでの健康保険証の新規発行は行われません。
現在お持ちの健康保険証は、R7年の12月1日まで、最長1年間は、使うことができます。
ただし、「国民健康保険被保険者証」や「後期高齢者医療被保険者証」は、設定されている
有効期限まで利用する事が出来ます。
マイナンバーカードを取得していない方には、ご加入の保険者より資格確認証が発行されます
ので、そちらを健康保険証の代わりにご提示ください。